特定化学物質障害予防規則に基づく表示・掲示 (3)表示:関係者以外の立ち入り禁止(特化則第24条) (4)表示:作業場での喫煙又は飲食の禁止(特化則第38条の2) (5)表示:特別管理物質使用の注意事項(特化則第38条の3)所に表示してください。(特化則第38条の2) 8 特別管理物質であるエチルベンゼン、スチレン、メ チルイソブチルケトンについて、その名称及び人体に 及ぼす作用等を労働者が見やすい場所に掲示してくだ さい。(特化則第38条の3)特化則掲示, 特定化学物質 掲示用標識「1,3 第38条の3 事業者は、第1類物質(塩素化ビフエニル等を除く。)又は令別表第3第2号4から6まで、8,11,12,14,15,19,21,24,26,29,30若しくは32に掲げる物若しくは別表第1第4号から第6号まで、第8号、第11号、第12号、第14号、第15
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